補足事項/掲載基準
・周波数は別記のない限りMHzです。原則、航空関係の音声通話の周波数を掲載しています。
・ヘリポート、場外離着陸場については、その場所で主要な通信が行われていない場合は原則掲載していません。
・周波数などの情報は提供いただいたものであり、間違っている可能性もありますので参考までにお使い下さい。
・受信モード(電波形式)は別記のない限りAM (A3E)です。
・基本、航空会社については国際民間航空機関(ICAO)の3レターコード、空港は4レターコードにて表記しています。
・参考資料は独自の情報ですので、あくまでも参考に。
・周波数の間違えなど訂正、その他情報などがございましたらお知らせ下さい。
・掲載内容の情報元などについてのお問い合わせにはお答えできませんのでご了承下さい。
・実際の運航に利用することはできません。
・空港、飛行場管制については、AIS JAPANを参考にしています。
・デジタル無線は判明している範囲での掲載です。
・当サイトは同じ趣味の皆様相互に楽しめればと考えて作成されています。収益化もしておりません。趣旨にご賛同いただけますと幸いです。
・ホームページ下部記載の通り、著作権はSKYCEPTに帰属していますので、無断での転載や商用利用等はお断りします。
<索引>
D | デジタル |
A | アナログ |
3A | 154MHzデジタル簡易無線(複数波・STD-T98) |
3B | 467MHzデジタル簡易無線(複数波・STD-T98) |
3C |
465・468MHzデジタル簡易無線 (複数波・STD-T98・中継用) |
3D | 465MHzデジタル簡易無線(複数波・STD-T98) |
3R | 351MHzデジタル簡易無線(複数波・STD-T98) |
3S | 351MHzデジタル簡易無線(複数波・STD-T98・上空用) |
3T | 351MHzデジタル簡易無線(複数波・STD-T98) |
3U | 351MHzデジタル簡易無線(複数波・STD-T98・上空用) |
UC | ユーザーコード(ユーザー側で設定が可能) |
NAC |
P25のネットワークアクセスコード 初期値は293 全てを復調する特殊コードあり |
RAN | NXDNのレディオアクセスナンバー |
秘話 (EC) |
UC、NACやRANの他に設定される個別のコード エンクリプション(暗号化・ユーザー側で設定が可能) |
WC |
ホワイトニングコード(スクランブルコード) 送信データをランダム化するもの(総務省より付与) 初期値は228 |
GC | グループコード(ユーザー側で設定が可能) |
FM | 周波数変調のアナログ波 (F3E) |
AM | 振幅変調のアナログ波 (A3E) |
USB/LSB |
振幅変調を単側波帯に抑圧して搬送するアナログ波 (SSB) |
A/A | Air to Air(航空機同士の通話)A2Aとの表記もある |
C/S | Callsign コールサイン(識別信号) |
154 | 154MHzアナログ簡易無線(複数波) |
DCR | デジタル簡易無線 (STD-T98) |
DMR | デジタル一般業務無線 (ETSI TS-102) |
T102 | 無線規格 (STD-T102) |
B54 | 無線規格 (STD-B54) |
P25 | 無線規格 (APCO-25) |
NXDN | 無線規格(STD-B54の総称) |
TETRA | 無線規格 (STD-T114) |
OPS | オペレーション(指揮所) |
PTD |
Pilot to Dispatch(パイロットと運航管理者との通話) PTDはClearance Deliveryと同義に使用される場合あり |
P (P) | プライマリー(主用波) |
S (S) | セカンダリー(副用波) |
V | VHF |
U | UHF |
L-VHF | 26~50MHz帯を言う |
RE | RESCUE レスキュー |
CW | モールス信号を使った通信 |
<デジタル無線について>
・国内規格、国外規格、国際規格等の様々なデジタル無線が使用されています。
・規格、変調方式、アクセス方式、音声符号化方式、UC、WC、GC、ECなど様々なものが一致しないと復調(音声化)しません。
規格が同じでも、その他のものの組み合わせが可能で、UCやEC、GCなどはユーザー側で変更も可能です。
・受信機などによりUC、GCなどが一致しなくても復調するものがあります。また、受信機により受信モードの表記が様々です。
ECやWCなどの解読ができるものもあります。各社の説明書をよくお読みください。
・同じデジタル無線でもアルインコ独自の秘話コード(強化秘話)などもありますので注意が必要です。
<電波法による注意事項> 法律は知らないではすみません。正しい知識も必要です。
電波法第59条 何人も法律に別段の定がある場合を除く外、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又は窃用してはならない。
・「特定の相手方・・・無線通信」とは、航空無線や一般業務無線などの無線局免許で「通信の相手方」を指定されていることを示します。
デジタル簡易無線の登録局などを除く、ほとんどの無線がこれに該当します。
・「傍受」とは、無線通信を聞くことです。聞くことは違反ではありません。「盗聴」とは全く違います。
・「窃用」とは、自分や他人の利益のために利用することです。(利益は単に金銭的な利益に限りません。)
昔の例として、警察無線を傍受して交通検問を回避したことが、最高裁で電波法違反とされています。
空港などで「~の機体が来た」など、情報を他の人と共有する行為や、無線を聞いて~が来たからと、写真を撮りに行くことなども厳密には電波法違反です。空港関係者などに迷惑を掛けないよう節度をもって受信を楽しみましょう。あくまでも趣味です。
受信機でイヤホンを使っていないなどと他人に注意している人もいますが、その前に上記のことを理解してください。
電波法109条2 暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であって当該暗号通信を受信した者が、当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
電波法第109条2の3 前2項において「暗号通信」とは、通信の当事者以外の者がその内容を復元できないようにするための処置が行われた無線通信をいう。
・「暗号通信」とは、通信内容を知られないようにするために、暗号化キーや秘話コードを使って暗号化している通信です。
・ここでいう「窃用」も、個人や他人の利益のために利用するこです。
・「復元」とは、いわゆる復調で、音声などを元に戻す行為(解読)をいいます。
・暗号化キーや秘話コードなどは、単に暗号化するための手段とされ、解読する行為は違反ではありません。
電波法の第59条と同じで、通信の内容を漏らしたり、窃用する行為は違反となります。
暗号化キーや秘話コードなどは通信の内容に関係なく通信機同士で送受信されるもので、通信の内容とはなりません。
・航空機のACARS(ADS-B)や船舶のAISの情報は、その事業者などから提供されるもの、自ら受信するものでも既に多くの人へ共有されているものだから、存在若しくは内容を漏らす、また窃用に該当しないとされました。
不法開設
・航空無線などを聞く際は、無線を扱う無線従事者と無線局の免許が無ければ、アマチュア無線機などの電波が出るものなどは購入しないことをお勧めします。受信機を購入しましょう。
聞くためだけと勝手に思っていても、無線機を持っていれば電波が出せる無線局の開設とされるからです。
・「無線局の開設」に該当するには、無線機本体とマイク、アンテナがあることが必須です。ハンディ機などは即該当します。
・外国製などは特に注意が必要です。
外国製の受信機でもBluetoothなどが日本の技術基準に適合していない可能性もあります。
外国製の無線機は日本の技術基準適合証明を受けていない場合があります。